国際公法

国際公法とは何か、その一般的な特徴、およびこの法のさまざまな目的について説明します。

国際公法 国際公法は国家と非典型的な主体との関係を扱います。

国際公法とは何ですか?

国際公法は外国公法の特定分野であり、その専門知識と関心の分野は、世界的な国家群に直面して主権を与えられているさまざまな人間組織間に存在する一連の法的関係です。つまり、国際社会の法制度です。

国際私法とは、後者が民間団体や特定の利益に関連する国際法の枠組みのみを扱うのに対し、公法は主権国家と非定型主題と呼ばれる他の国際主体との関係を扱うという点で区別されます。

憲法も参照してください。

国際公法の特徴:

  1. 起源

国際公法 - ウェストファリア条約 国際公法はウェストファリア条約に起源を持ちます。

国際規制の観点から絶対的な始まりを確立することは困難であるが、国家間の紛争や暴力の場合であっても、人間の間には緊張を制御したり方向転換したりする協定を確立する傾向が常にあるようであるため、戦争の規制、宗教的義務または哲学的伝統。

記録に残っているこの件に関する最古の条約は、長く血なまぐさい戦争で互いに対峙した後に国境を確立するために、紀元前 3200 年にラガシュ (バビロン) とウンマ (シュメール) の都市国家の間に存在しました。 。

違いは、国際法の出現まで、これらの義務は一連の法律の一部ではなかったし、暴力の到来や最も強力な者の優位性を正確に防ぐために国際的に仲介する可能性もなかったということです。

したがって、この学問の起源は通常、ドイツの三十年戦争とオランダとスペインの間の八十年戦争に終止符を打ったウェストファリア条約が締結された 17 世紀に遡ります

  1. 自然

国際公法の法的性質については議論があり、多くの著者が国際公法を国家間の力関係の集合体であり、自発的に加入する規則として公式化され、それに加入する国家にのみ適用されると考えている。

大部分の法制度との違いに注意してください。法制度は、国民の意志に関係なく、すべての国民に平等に適用されます

一方で、国際裁判所は、やはり、以前に署名した国家にのみ適用されるため、国内の法的枠組みの場合に裁判官が行うような、国家間の規定の遵守を保証する国際問題の担当者は存在しない。その権威に。

したがって、国際法には拘束力のある法的性質に関して重要な制限があり、その規定に違反してもまったく処罰されないことがよくあります。

  1. 国際条約と慣習

国際公法 国際公法は、国家を制裁できる裁判所に提出されます。

国際公法は、主権と国家自決という理論的に取り消し不可能な原則と通常矛盾する合意と正義の行使を通じて行使される

これらの協定は国際条約とみなされ、国家の協調を調和させる目的で国家の権限を制限または調整し、合意された条項に違反した国またはその影響を受ける国に制裁と補償を課すことができる国際裁判所に提出します。

同じことが国際慣習にも起こります。これは、国家が長期にわたり自国の利益を保護してきた持続的な方法と同等であり、その伝統により国家に一定の義務的地位が与えられています。

そして最後に、残りの関係(その性質が協定で考慮されていない、または法的な空白がある)については、法の一般原則が紛争を解決する公式として使用されます

  1. 国際法廷

国家の内部枠組みと同様に、係争国が関連する条約に署名し、裁判所の裁量に従う限り、国際公法はその執行と解釈に関して国際裁判所と法廷に基づいています。

現在、国連(UN)の国際司法裁判所や国際刑事裁判所など、さまざまな国際裁判所があり、その法規は1982年にローマで署名されました(ニュルンベルク裁判所の後継者であり、犯罪者の指導者が裁判にかけられました)。ナチズム)。

また、米州人権裁判所、アンデス司法裁判所、欧州人権裁判所など、純粋に地域的な管轄権を有する裁判所もあります。

  1. 国連の創設

国際公法 現在、193 か国が国連に加盟しています。

現代国際公法の歴史における重要な出来事は、第二次世界大戦後、原始的な国際連盟が国連機関に取って代わられたことです。

当初は 51 か国が加入し、現在も 193 か国が加入しているこの新しい機関の設立は、国際緊張の場合に調停し、武力行使を独占する拘束力を持つ法制度の憲法を目的としていました。独自の軍事部隊、いわゆるブルーヘルメット。

この世界的な正義のプロジェクトの範囲は、かつても今も限られており、国連を帝国型の行動や政策の見せかけではないにしても、先進国の利益の代表と見なしている後進国から広く批判されています。

詳細については、国連を参照してください。

  1. 人権

第二次世界大戦の惨禍からも受け継がれた世界人権宣言は、今日、国際公法の主な動機の 1 つを構成しています。

これは、世界中で分け隔てなく尊重されなければならない一連の不可侵の権利であり、その違反は人道に対する罪とみなされ、また、この種の違反はいかなる法律や時代においても規定されていないため、世界中で訴追され非難されなければなりません。時間の。

しかし、世界における人権の現状は特定の地域によって異なり、規制の欠如は周辺地域よりも先進国でより顕著です。

  1. 外国人国民の扱い

国際公法 国際公法はアンパロなどの外国人を保護している。

外国の国民は、特定の国際条約に従って、関係国間の相互法的枠組みにおいて特別な配慮を享受しています。これにより、彼らに一定の保護が提供され、一定の権利が拘束されます

たとえば、犯罪が証明された場合の引き渡し法や、大使館や領事館に認められるものと同様の紛争状況での保護は、その好例ですが、これらの懸念の多くは国際法の主題に隣接しています。

  1. 戦争法

国際公法の最も一般的な関心は、戦争の権利にあります。軍事力は、特定の条件および必要な状況によって規制され、領土または国家主権を防衛する手段として、国連が指揮する集団安全保障プロジェクトの一環として、または国際当局が調整する平和構想への支援として合法的に使用できます。地域で。

それ以外の戦力の使用は、原則として、国際公法とその機関によって認可され、拒否されます。しかし、米国と物議を醸したイラク侵攻の場合のように、世界の軍事権力や政治権力によるこれらの原則への罰せられない違反の事例は数多くある

  1. 非典型的な被験者

国際公法 - マルタ主権命令 マルタ主権騎士団は、典型的な主題の一例です。

すでに述べたように、国際公法は国家間の法的関係だけでなく、主権を付与され、非定型主題と呼ばれる他の種類の主体との法的関係も考慮しています。

国際機関、国民解放運動、部分的に法的主体を有する国家、バチカン市国やマルタ主権騎士団などの特定のケースは、非典型的な主題の一般的なケースです。

  1. 国家主権 vs.新しい世界秩序

21 世紀初頭の現在、国際私法は政治哲学において数多くの議論とアプローチが行われている分野です。これは、技術革命といわゆる地球村によって20世紀末に解き放たれたグローバル化の衝動によるものであり、これは国家と国境の伝統的な価値観に反し、国民を二重かつ相反する文化的プロセスにさらしている。疎外と伝統的価値観の排外主義的強化。

世界的な法制度の観点からは、切り詰めなければならない部分がたくさんありますが、人権の観点から、同時に異質性や社会的、文化的多様性を尊重しながら、より公正で公平な世界に向けて、かろうじて最初の一歩が踏み出されています。現代世界を特徴づける富。