物権と人格権とは何なのか、一般的な特徴は何なのか、またどのように分類されるのかを説明します。
物的権利と個人的権利とは何ですか?
現実法とは、物と人との間の有効な法的関係です。これらはすべての人に対して、つまり残りの主体に対して保持されているため、絶対的な権利です。物権の図はローマ法に由来しており、その価値は個人の権利、または信用権と対比して与えられます。
物権は、主張される権利が人ではなく物に影響するため、 erga omnes (「すべてに対して」または「すべてに対して」) の有効性を持つ行為に関連付けられます。つまり、行為は、権利と相関して提起されます。権利が行使される対象ではなく、権利を行使される対象です。
個人の権利は、物、事実、または棄権の規定です。したがって、債権または人格権においては、目的は債務者からの利益となります。個人の権利は、法的関係に拘束されている特定の主体に対してのみ有効であるため、相対的なものです。
これらは、一人(債務者)、または最初から知られているより特定の主体(債務者)に向けられた個人的な行動であり、彼らだけが行動の受動的な主体になります。したがって、請求された権利は、契約を締結しなければならない債務者の人を悩ませることになります。
国際公法も参照してください。
物的権利と人格的権利の特徴:
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目的

現実の法則は物事に適用されます。クレジットまたは個人的なものは、債務者からの特定のアクションを必要とします。
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範囲
物権は集合的であり、不確定です。信用や個人の権利には、個別に決定された納税者がいます。
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応用
物権はすべての人に対して行使および有効にすることができますが、人格権は債務者とその相続人に対してのみ有効にすることができます。
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効果
物権は行使することで発効するのに対し、人格権は債権者の権利が充足されると発効します。
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絶滅

物権は、その上にある物が滅びると消滅しますが、人身法では、その間接目的が物である場合、その死によって物権は消滅せず、損害賠償という形で遵守義務が存続します。
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納品と実行
個人の権利は、債権者と債務者との間の法的関係を前提としています。前者は債務者を訴訟し、その結果後者に責任が生じる可能性があります。それは主題間の関係です。
物権は、あるもの(ドメイン、用益権、相続)に関して実行されます。それらは、たとえば、ある人から別の人への物的権利の移転(財産に対する所有権など)に含まれる場合があります。
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番号
個人の権利は無数にあります。なぜなら、各当事者は、意志の自律性の原則を通じて、有益であると考える関係を同時に築くことができるからです。唯一の制限は、法律で運用されることです。
一方、物権は法律によってのみ施行できるため、その数は制限されるか閉鎖されます。法律で考慮されているものとは異なる新たな物権の創設は禁止されています。
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契約

個人の権利は無制限かつ永続的であるため、当事者は契約に基づいて自らの利益に関わるすべてを確立します。実際の法律では、契約では、その完全性を確認できるように何かを納品する必要があります。
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即時性
物権は、その基礎となるものに対して、享受と処分、そして迫害の両方について広範かつ即時的な権限を与えます。一方、人格権には訴追の権利がなく、その時期は対応する契約で当事者が定めた内容に縛られます。
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分類
物権の種類:
- 物的保証権。住宅ローンや質権の場合。
- 享受する本当の権利。たとえば、用益権は、その形態を維持し保存する義務を伴う他人の物の使用と享受です。これは、ある財産を別の財産に対して地役権または抵当権を設定する場合にも当てはまります。他の状況の中でも特に、あるプロパティにアクセスするために別のプロパティを横切る必要がある場合に発生する可能性があります。
- 優先取得の物権。たとえば、不動産の所有者の 1 人が自分の株式を売却したいと考えており、他の所有者との関係で残りの所有者に購入の優先権がある場合です。
個人の権利の種類:
- 個人の権利そのもの。さらなる詳細を示さずに、能動的な主体と受動的な主体の間で義務が発生する場合。
- 信用権。能動的な主体または債権者が、その信用に基づいて、受動的な主体または債務者に対して訴訟を実行する可能性を獲得したとき。
- 義務。納税者または債務者が納税義務を負っている場合。
